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大阪地方裁判所 昭和43年(行ウ)641号 判決

大阪市東住吉区桑津町七丁目二四番地

原告

矢野寅蔵

右訴訟代理人弁護士

香川公一

石橋一晁

川浪満和

服部素明

林伸豪

柴山正美

大阪市東住吉区中野町一三三番地

被告

東住吉税務署長

佐竹三千雄

大阪市東区大手前之町

被告

大阪国税局長

山内宏

右被告両名指定代理人大蔵事務官

西本秋男

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被告

右代表者法務大臣

稲葉修

右指定代理人大蔵事務官

松原二郎

右被告三名訴訟代理人弁護士

田浦清

同指定代理人検事

岡準三

同訟務専門職

中山昭造

同大蔵事務官

吉田周一

安久武志

右当事者間の更正処分取消等請求事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求はいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

1. 被告東住吉税務署長が昭和四〇年一〇月五日付でした、原告の昭和三九年分所得税の総所得金額を一一五万七、〇五〇円とする更正のうち、三八万三、七〇〇円を超える部分を取消す。

2. 被告大阪国税局長が昭和四三年三月二八日付で、前項の更正に対する原告の審査請求を棄却した裁決を取消す。

3. 被告国は原告に対し、五万円およびこれに対する昭和四三年一一月九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

4. 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに3.につき仮執行の宣言

二、請求の趣旨に対する被告らの答弁

主文同旨の判決並びに請求の趣旨3.について仮執行の宣言が附される場合には、担保を条件とする仮執行免税の宣言

第二、当事者の主張

一、請求原因

1. 原告は水道工事業を営む者であつて、大阪市東住吉区内の零細商工業者が自らの生活と営業を守ることを目的として組織した東住吉商工会並びに大阪府下の各商工会の結集した大阪商工団体連合会の会員であるが、昭和四〇年三月一五日被告東住吉税務署長(以下、被告署長という)に対し、昭和三九年分所得税につき総所得金額を三八万三、七〇〇円、所得税額を二、八〇〇円として白色申告書による確定申告をしたところ、被告署長は昭和四〇年一〇月五日、総所得金額を一一五万七、〇五〇円、所得税額を一二万四、二五〇円とする更正並びに過少申告加算税六、〇〇〇円を賦課する決定をし、同月六日その旨原告に通知した。

2. そこで、原告は同年一〇月二七日、右処分につき被告署長に対して異議申立てをしたが、同署長は昭和四一年一月二五日、これを棄却するとの決定をし、同月二六日その旨原告に通知したので、原告は同年二月一八日、被告大阪国税局長(以下、被告局長という)に対して審査請求をしたところ、同局長は昭和四三年三月二八日、原処分の一部を取消して総所得金額を七三万二、一七七円とする旨の裁決をし、同月二九日その旨原告に通知した。

3. しかし、被告署長のした本件更正には、次の違法がある。

(一)  本件更正通知書には、理由として国税通則法第二四条の規定によると記載されているのみで、その後の異議申立てに対する決定並びに審査請求に対する裁決によつても更正の理由は充分明らかでなく、これは不服審査制度における争点主義に違反する。

(二)  国税通則法第二四条によると、更正は調査に基づきなされるべきものであり、かつ右調査は納税者の生活と営業を不当に妨害することのない適正なものであることを要求されるところ、被告署長は原告に対し不当な調査をし、かかる不当な調査に基づいて本件更正をした。

(三)  更正は適正かつ平等になされなければならないのに、被告署長は、原告が商工会会員である故をもつて、他の納税者とは差別的にかつ商工会の弱体化を企図して、本件更正をした。

(四)  原告の本件係争年分の総所得金額は三八万三、七〇〇円であり、本件更正は原告の所得を過大に認定している。

4. また、被告局長の審査手続には、次の違法がある。

(一)  原告は、被告局長に対し、原処分庁である被告署長の弁明書副本の送付方を請求したところ、被告局長は、原処分庁に弁明書の提出を要求していないという理由で、右請求には応じられない旨回答してきた。しかし、被告局長としては、原告の審査請求が期間徒過による不適法な場合であるとか、審査請求を全部認容する場合など特別の事由のある場合以外は、右弁明書の提出を原処分庁に要求すべきであつて、被告局長がこれをしなかつたことは、行政不服審査法(以下、審査法という)第二二条に違反し、かつ審査手続に最も重要な争点の整理ないし確定を怠つたものといわなければならない。

(二)  更に、原告が昭和四一年二月一八日、被告局長に対し本件更正の理由となつた事実を証する書類の閲覧を請求したのに対しても、同局長は更正決議書、異議申立書、確定申告書の三通のみの閲覧を許可する旨通知したにとどまり、実質的には審査法第三三条に違反して閲覧を拒絶した。

5. 被告局長は、被告国の公権力の行使に当る公務員であるが、原告の前記審査請求に対する審査を行うについて、通常六か月、最大限度一年で裁決をなすべきであつたにかかわらず、故意に二年一か月も放置してこれを遷延させ、速やかに行政救済をうけるべき原告の権利を侵害し、金銭的に評価すれば五万円を下らない無形的損害を与えた。

したがつて、被告国は、国家賠償法第一条第一項に基づき、原告に対し右損害賠償金五万円とこれに対する不法行為後の昭和四三年一一月九日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

6. よつて、原告は被告らに対し、それぞれ請求の趣旨記載の判決を求める。

二、請求原因に対する被告らの答弁

1. 請求原因1.のうち、原告がその主張のような東住吉商工会および大阪商工団体連合会の会員であることは不知、その余は認める。

2. 同2.は認める。

3. 同3.は、(一)のうち、更正通知書に原告主張のとおりの理由を記載したことは認めるが、その余は争う。

4. 同4.は、(二)のうち、原告の閲覧請求に対し、被告局長が更正および加算税の賦課決定決議書、異議申立決定決議書の閲覧を許可する旨通知したことは認めるが、その余は争う。

5. 同5.のうち、被告局長が被告国の公権力の行使に当る公務員であり、原告の審査請求に対し約二年一か月後に裁決をしたことは認めるが、その余は争う。

三、被告らの主張

(被告署長)

1. 東住吉税務署の調査担当官は、原告の本件係争年分所得の調査のため原告宅に臨場したが、原告は帳簿は無い旨申立て、また原始記録の提示についても原告の所得金額を裏付ける充分な資料の提出がなかつた。そこで、調査担当官は原告の取引先および取引銀行等の調査結果を基礎にその所得金額を計算したところ、原告の申告額と相違したので、その調査したところによつて、被告署長は本件更正およびこれに附帯して過少申告加算税賦課決定をしたのである。

2. 原告の昭和三九年分の総所得金額およびその内訳は次のとおりであり、その範囲内でなされた本件更正(ただし、前記裁決により一部取消された後のもの)は適法である。

(一) 収入金額 六二〇万九、九四〇円

(収入先)

藤原組 二四六万六、九〇〇円

高知建設 一六三万七、五〇〇円

山盛保 四八万一、一四〇円

阪口組 三四万八、八五〇円

柿本工務店 三一万八、〇〇〇円

市川工務店 二〇万九、七〇〇円

山口賢 六万八、七四〇円

その他 六七万九、一一〇円

(二) 売上原価 三二一万五、八七九円

(1) 期首在庫 一三万七、五〇〇円

(2) 仕入金額 三一九万七、一七九円

(仕入先)

堀川産業株式会社 一二一万七、六六一円

大管工業 四八万五、〇〇〇円

茶金乗 四五万二、〇一〇円

株式会社兼商店 三九万一、七三〇円

株式会社梶商店 一八万五、四五〇円

瓦町浄化設備工業所 一七万七、〇〇〇円

水道工協 一六万九、九四七円

土松建材 五万四、四〇三円

大同鉱油株式会社 一万一、二〇〇円

桐本商店 二、七七八円

現金仕入 五万円

(3) 期末在庫 一一万八、八〇〇円

(三) その他の必要経費 二〇一万六、一八七円

公租公課 五万八、二二五円

水道光熱費 二万八、六七三円

旅費通信費 二万五、五四〇円

接待交際費 三万三、〇〇〇円

火災保険料 四、五〇〇円

修繕費 二万八、一九〇円

消耗品費 一五万二、五六七円

雑費 六万五、四〇〇円

賦課金 一万五、六五〇円

検査料 一万七、六〇三円

(株式会社兼商店 一、〇四五円

堀川産業株式会社 一万六、五五八円)

減価償却費(建物以外) 九万四、八六九円

雇人費 一〇八万六、八〇〇円

納付金 三〇万八、三七〇円

減価償却費(建物) 一万〇、五〇〇円

事業専従者控除 八万六、三〇〇円

(四) 譲渡損失 一七万二、〇九一円

(五) 総所得金額 八〇万五、七八三円

(被告局長)

1. 審査法第二二条第一項によれば、審査庁が処分庁に対して弁明書の提出を求めるか否かは、審査庁の自由裁量に属する事項であるから、審査庁が弁明書の提出を求めることなくして審査の裁決をしたことをとらえて、裁決取消訴訟の違法理由とすることは失当である。即ち、行政不服審査制度は、行政事件訴訟とは異なり、処分庁の一上級行政庁である審査庁が簡易迅速な手続により国民の権利救済を図るものであり、審査庁において弁明書の提出を求めなくても、その他の資料によって事案の争点が充分明確に把握でき、裁決をするのに何らの支障がないと判断したような場合には、弁明書の提出を求める必要はなく、したがつて、審査請求人から弁明書副本の送付請求があつても、常に処分庁に対し弁明書の提出を求め、審査請求人にその副本を送付すべき義務はない。

そして、本件のような所得税に関する審査請求の審理は、事案が大量に発生し、かつ当該処分に対する不服内容は概して事実認定の当否にかかわるから、税務行政に習熟した協議官が自ら進んで必要な調査を行い、処分関係職員および審査請求人双方から口頭で意見を聴取する方が迅速適正な処理をすることができるので、弁明書の提出を求めなかつたのである。

2. 審査法第三三条第二項によれば、審査請求人が閲覧を求めうるのは、処分庁から審査庁に提出された書類その他の物件に限定されているのであり、審査請求人は審査庁に対して処分庁からあらたに書類等の提出を求めることまで請求しうるものではなく、また、処分庁がいかなる書類等を審査庁に提出するかは、処分庁の裁量に委ねられている。そして本件において、被告局長は、処分庁である被告署長から被告局長に対して送付されていた書類のすべてについて閲覧を許可しているのであるから、原告の主張は失当である。

四、被告らの主張に対する原告の認否

被告署長の主張にかかる原告の総所得金額の内訳のうち、藤原組および高知建設からの各収入金額並びに堀川産業株式会社からの仕入金額は争い、その余の金額はいずれも認める。

第三、証拠

一、原告

乙号各証の成立はいずれも不知。

二、被告ら

1. 乙第一ないし第四号証を提出。

2. 証人兼岡秀行、同中西繁男の各証言を援用。

理由

一、請求原因1.のうち原告がその主張のような東住吉商工会および大阪商工団体連合会の会員である点を除くその余の事実並びに2.については、当事者間に争いがない。

二、被告東住吉税務署長に対する請求について

1. まず、本件更正の手続上の瑕疵につき原告の指摘する点を順次検討する。

(一)  本件更正通知書には理由として国税通則法第二四条の規定によると記載されているのみであること、および、原告が白色申告書によつて本件係争年分の確定申告をしたことは、当事者間に争いがない。

ところで、昭和四〇年法律第三三号による改正前の所得税法第四四条第二項は、更正により課税標準および税額等がいかに変動したかを明瞭にするため、更正通知書に国税通則法第二八条第二項各号所定の事項を記載するほか、総所得金額等の所得別の内訳を附記すべきものとし、青色申告に対する更正については、右所得税法第四五条第二項が、右附記事項に代えて、更正の理由を附記すべきものとしているが、白色申告については、納税者に青色申告者のごとく記帳およびその保存を義務づけていないと同時に、これに対する更正の場合に右のような理由附記をすべき旨の規定もないから、更正の理由を知りうることが望ましいことであるとしても、その記載のないことをもつて当該更正を違法とすることはできない。

(二)  証人中西繁男の証言によつて真正に成立したと認められる乙第三号証および右証言によれば、東住吉税務署の調査担当官は、原告の昭和三九年分所得の調査のため原告方を訪問したが、原告からは収支の一覧表の提示があつたのみで、それ以上の協力が得られなかつたため、やむなく原告の取引先を調査して、原告の所得金額を算出したことが認められる。そうすると、被告署長のした調査が違法であるということはできず、原告主張のような不当な調査がなされたことを窺わせる証拠もないから、この点に関する原告の主張は理由がないといわなければならない。

(三)  被告署長が商工会の組織の弱体化を企図して差別的に本件更正をしたとの点については、本件全証拠によつても、これを窺うことができない。

2. 次に、原告の本件係争年分の総所得金額について判断する。

(一)  収入金額のうち、藤原組および高知建設からの各収入金額を除くその余の取引先からの収入金額の合計二一〇万五、五四〇円については、当事者間に争いがなく、証人兼岡秀行の証言によつて真正に成立したと認められる乙第一、第二号証および右証言によれば、原告は昭和三九年中に、藤原組から二四六万六、九〇〇円、高知建設から一六三万七、五〇〇円の収入を得たことが認められる。

すると、原告の収入金額の合計は、右争いのない二一〇万五、五四〇円に藤原組および高知建設からの右各収入金額を加算した六二〇万九、九四〇円となる。

(二)  次に、売上原価について判断するに、本件係争年度の期首在庫一三万七、五〇〇円、期末在庫一一万八、八〇〇円、および仕入金額のうち堀川産業株式会社からの仕入金額を除くその余の取引先からの仕入金額の合計一九七万九、五一八円については、当事者間に争いがなく、前掲乙第三号証、証人兼岡秀行の証言によつて真正に成立したと認められる乙第四号証および証人中西繁男、同兼岡秀行の各証言を総合すると、堀川産業株式会社に対する昭和三九年度の期首買掛金は四万九、七九三円、支払金額は一二六万二、三三三円、期末買掛金は二万一、七一〇円で、右支払金額のうちには一般経費として計上されるべき検査料一万六、五五八円が含まれていることが認められるから、同会社からの昭和三九年中の仕入金額は、支払金額と期末買掛金との合計額一二八万四、〇四三円から期首買掛金四万九、七九三円と検査料一万六、五五八円とを差引いた一二一万七、六九二円となる。

すると、原告の売上原価は、前記争いのない仕入金額一九七万九、五一八円に堀川産業株式会社からの仕入金額一二一万七、六九二円を加算した三一九万七、二一〇円と前記争いのない期首在庫一三万七、五〇〇円との合計額三三三万四、七一〇円から、前記争いのない期末在庫一一万八、八〇〇円を差引いた三二一万五、九一〇円となる。

(三)  売上原価を除くその他の必要経費の合計額が二〇一万六、一八七円であること、および、譲渡損失額が一七万二、〇九一円であることは、当事者間に争いがない。

(四)  以上によれば、本件係争年度の原告の総所得金額は、収入金額六二〇万九、九四〇円から、売上原価三二一万五、九一〇円、その他の必要経費二〇一万六、一八七円、譲渡損失一七万二、〇九一円を差引いた八〇万五、七五二円であるから、被告署長が原告の昭和三九年中の総所得金額を七三万二、一七七円(ただし、審査請求に対する被告局長の裁決によつて一部取消がなされた後のもの)とした更正には、原告の総所得金額を過大に認定した違法はない。

三、被告大阪国税局長に対する請求について

1. 証人兼岡秀行の証言によれば、原告が被告局長に対して原処分庁である被告署長の弁明書副本の送付を請求した事実はなかつたことが認められるが、それはともかくとして、審査法第二二条は、昭和四五年法律第八号による改正後の国税通則法第九三条とは異なり、審査庁が審査請求の当否を判断するにあたつて、必ず処分庁から弁明書の提出を求めなければならないとはしていないのであり、その提出を求めるか否かは、事案の争点を明らかにし、これを適正迅速に処理するために弁明書が必要であるかどうかという観点から審査庁が決すべく、その裁量に委ねられていると解される。したがつて、審査庁である被告局長が被告署長から弁明書の提出を求めなかつたことをもつて、直ちに本件裁決の取消事由とすることはできない。また、被告局長が被告署長に弁明書の提出を求めなかつたことから、被告局長が争点の整理を怠つたと即断することもできない。

2. 原告が昭和四一年二月一八日、被告局長に対し本件更正の理由となつた事実を証する書類の閲覧を請求したことは、当事者間に争いがなく、証人兼岡秀行の証言によれば、被告局長は、右閲覧請求に対して、更正および加算税の賦課決定決議書、異議申立決定決議書の閲覧を許可する旨原告に通知したことが認められる(更正決議書についてはこの点当事者間に争いがない)。

ところで、審査法第三三条によれば、当該処分の理由となつた事実について、その指定した閲覧日までに処分庁から提出のあつた証拠資料を審査請求人の閲覧に供すれば足りるところ、証人兼岡秀行の証言によれば、被告局長が閲覧を許可した書類は当時被告署長から被告局長のもとに提出されていた書類のすべてであつたことが認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

したがつて、被告局長の本件閲覧許可に違法な点はない。

四、被告国に対する請求について

被告局長が被告国の公権力の行使に当る公務員であり、原告の審査請求に対して約二年一か月後に裁決をしたことは、当事者間に争いがない。

ところで、審査法第一条第一項は、行政不服審査制度が迅速な手続により国民の権利利益の救済を図ることを目的とするものであることを明らかにしているが、審査請求がなされてから裁決までに二年一か月を要したというだけで、直ちに被告局長の所為が同条に違反し、違法であると即断することはできない。被告局長において、既に裁決をなしうる状況にあるのにことさら裁決を遅らせたり、あるいは、いたずらに事件の処理を放置し、そのために前記制度の趣旨が損われる程度に著しく裁決の遅延をみるような場合には、被告局長の所為は行政不服審査制度を設けた趣旨に反するものとして違法となることがあると解すべきであるけれども、本件全証拠によつてもそのような事実は認めがたいから、被告局長の所為を違法とすることはできない。

五、以上の事実によれば、原告の被告らに対する請求はいずれも失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石川恭 裁判官 鴨井孝之 裁判官大谷禎男は差支えにつき署名捺印できない裁判長裁判官 石川恭)

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